外国企業が支店を設置する場合、日本において外国企業とまったく同じ名称で登記をします。
外国からの支店という組織なので、営業活動は外国企業の資本を元に行い、意思決定機関も外国企業となります。
支店設置をする場合、日本における代表者を定める必要があり、その代表者は日本に移住していなければなりません。代表者は日本人でもよく、住民登録または外国人登録をしている必要があります。
役員の任期はなく、株主総会等も開催する必要はありません。
日本における支店において、雇用もすることができます。ただし、社会保険等に加入する義務があります。
また日本における収益について法人税や事業税も納付しなければなりません。
組織変更について
外国企業の子会社へ組織変更する場合には、支店から日本における会社に組織変更する場合には、支店閉鎖の登記と会社設立登記をする必要があります。
外国企業が支店設置をする場合に必要な書類について
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外国における公的な会社の存在証明する宣誓供述書
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外国企業における定款に準ずるもの
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日本における代表者のサイン証明書又は印鑑証明書
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法務局に届出をする支店の印鑑
宣誓供述書については、外国における公的な会社の存在証明と外国企業における定款に準ずるものを添付し、在日大使館の領事等による認証してもらう必要があります。
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