海外にある会社が日本で会社を設立する場合、3つの方法があります。
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駐在員事務所設置
外国の企業が、日本で営業活動を行うための準備や調査のための拠点として設置されます。
市場調査や情報収集、物品の購入、広告宣伝などの活動はできますが、収益を上げるような営業活動はできません。
また、銀行口座も開設できませんし、不動産賃借もできません。この場合は個人が代理人として契約当事者となります。
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支店設置
支店の設置は外国企業が日本に進出するもっとも簡単な方法です。
支店の代表者を定めて、登記をすれば営業活動を開始できます。
ただし、支店は外国企業が日本において営業活動を行う拠点であり、その意思決定権は外国企業にあり、支店の営業活動から発生する債権債務は外国企業が責任を負います。
なお、支店名義で銀行口座も開設でき、不動産の賃借もすることができます。
- 海外にある会社が出資して日本の会社を設立
簡単にいえば外国企業の子会社を設立することになります。
日本の会社法で定められた法人を設立します。(通常は株式会社)
支店設置とは違い、その営業活動から発生する債権債務の責任は、出資の範囲内で外国企業が負います。つまり支店よりもリスクは少ないです。
また、外国企業とは別の法人ですから意思決定も日本においてすることができます。
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