事業譲渡とは一定の事業目的の為に組織化され、有機的一体として機能する財産の重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によってい営んでいた営業的活動の重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じて、法律上当然に競業避止義務を負う結果が伴うものをいいます。 メリット 譲渡対象となる資産・負債を当事者間の契約により選択できる 事業譲渡契約の定めにより、一部の資産や負債については、譲渡対象から外すこともできる
事業譲渡とは一定の事業目的の為に組織化され、有機的一体として機能する財産の重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によってい営んでいた営業的活動の重要な一部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じて、法律上当然に競業避止義務を負う結果が伴うものをいいます。 メリット 譲渡対象となる資産・負債を当事者間の契約により選択できる 事業譲渡契約の定めにより、一部の資産や負債については、譲渡対象から外すこともできる
事業譲渡とは一定の事業目的の為に組織化され、有機的一体として機能する財産の全部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその財産によってい営んでいた営業的活動の全部を譲受人に受け継がせ、譲渡会社がその譲渡の限度に応じて、法律上当然に競業避止義務を負う結果が伴うものをいいます。 メリット 譲渡対象となる資産・負債を当事者間の契約により選択できる
経営者が事業の全部を他社に譲渡する方法として一番簡易なものは、株式の全部を他社に譲渡することです。 株主は株主総会における議決権の行使等を通じて会社の経営権を掌握していますが、経営者が有する株式の全部を他社に譲渡することによって会社の中身はそのままに、その所有(株式)だけが経営者から他社に移転することになります。 メリット 手続きがかんたん 会社を丸ごと譲渡できる 会社の中身はそのままで株式だけ移転することから、取引先や雇用関係、契約関係も維持されます。
事業の承継問題 かつて、中小企業の後継者は、創業者・経営者の相続人が当然のように承継していました。 しかし、近年では相続人が事業を承継する比率が徐々に低下してきており、相続人以外の会社役員・従業員や他社に事業の承継が行われるケースが増加してきています。 事業の全部を他社に承継させる方法
特に小さな会社の場合、株主の個性が会社経営に大きな影響を及ぼすため、会社経営上好ましくない者が経営に参加することを防止し、会社経営の安定を図るため、株式譲渡制限以外にも、相続による場合でも会社が株式を強制的に取得できるような規定が必要になります。 定款に株式譲渡制限の定めを置いたとしても、相続のような取引によらない承継による株式の取得自体を制限することはできません。 しかし、定款に定めておくことによって、株式会社が相続人に対し、取得した株式を売り渡すことを請求することができます。 株式売渡し請求の具体的な手続きは、