A.会社設立に際して、注意すべきことは会社設立手続ではありません。節税でもありません。儲かるかどうかです。 株式会社や合同会社は簡単につくることができます。法律上決められた書式で、決められた書類を提出すればだれでも簡単に創ることができます。 しかし、儲かるかどうかというのはまた別の話です。
A.会社設立に際して、注意すべきことは会社設立手続ではありません。節税でもありません。儲かるかどうかです。 株式会社や合同会社は簡単につくることができます。法律上決められた書式で、決められた書類を提出すればだれでも簡単に創ることができます。 しかし、儲かるかどうかというのはまた別の話です。
A.書類さえそろっていれば1~3日でつくることができます。 ただし、状況によっても異なりますので確約することはできません。 ※お急ぎの場合であっても法定費用と当事務所報酬額は前払いでお願いしています。
A.有限会社は、定款変更により商号中に『株式会社』の文字を使用する商号変更をすることで、通常の株式会社へ移行することができます。 手続きとしては、有限会社を解散登記し、株式会社を設立する登記をします。 登記申請の添付書類は、
A.会社の公告方法は官報に掲載してするのが一般的です。 会社の公告方法は定款に記載しなければ官報に掲載してするものとして取り扱われます。
A.事業譲渡を行う為には、事業を譲り渡す会社で決議が必要です。新たな会社を設立後に行う必要があります。 事業譲渡を行う場合、譲り渡す会社の機関設計によって決議機関が異なるほか、譲渡会社は、原則として譲受会社に対し、同一市町村及び隣接市町村において、20年間の競業禁止義務を負います。 この競業禁止義務は免除することが認められるほか、30年で地域の限定なしに加重することもできます。
A.副業で会社を設立したとしてもすぐには分かりませんが、役員報酬が発生する場合には申告の際に副業をしていることは、兼業先に分かってしまいます。 やはり兼業先が副業を禁止していて、まだ独立開業したくないというのであれば役員になることはやめておいた方がよいかもしれません。 思い切った意思表示もできませんし、時間的制約もされます。 それによって顧客に迷惑がかかるのであれば、やはりどちらかにしておくべきでしょう。
A.株主総会は毎年決算期終了後に必ず開催しなければなりませんが、議事録を作成するだけの会社がほとんどです。 一人会社(株主が1人で株主は役員)の場合、議事録作成だけでも法律上問題は有りません。 特に株式を公開している会社や会社役員以外の者が株式を所有していない限り、議事録だけの作成でも不都合は生じません。
A.役員の任期は公開会社で最長2年、非公開会社で10年です。任期満了ごとに登記が必要となりますが、忘れてしまうと登記懈怠で罰金が発生する場合もあります。ですから忘れない期間で設定するとよいでしょう。 また、会社を設立してもらった専門家に管理してもらって任期満了が近づいたら教えてもらう方法が確実です。 ※委員会設置会社は役員の任期が1年です。
A.株券を発行する場合、印刷・発送等にコストがかかり、他方、株券を発行しない場合株主名簿についての管理を慎重に行う必要があります。また会社が株主名簿をもとに株主でない者に利益配当を行った場合に免責されないとの見解もあります。会社としては、これらのコスト、リスクを考慮し、株券の発行・不発行を決定するのがよいと思います。
A.決算期は特にいつがよいというのはありませんが、設立の時から1年を超えることができないので設立の日から最長の期間をお勧めしています。 消費税免税や銀行融資の観点からも第1期目はなるべく長いほうがよいでしょう。 ただし、繁忙期やボーナス時期など現金が多く出ていく時期(たとえば6月~7月)にすると将来、消費税や暫定保険料納付などその月だけ多くの現金が出ていくことになります。 資金繰りのことを考えるとこういった時期は避けたほうがよいです。