商号については基本的に自由に決めることができます。
以前は、同一市町村内においては同一営業のために、他の者がこれと同一または類似の商号を登記することはできないとされていましたが、会社法施行時にその規制はなくなりました。
今はインターネット等で営業活動することが当たり前になって来ていますから、そのような場所による規制は不要だと私も思います。
不正競争防止法上の商号規制
1.不正競争防止法では、商号表示として『需要者の間に、広く認識されている(周知性)』と同一または類似の商号を使用して、商号と混同が生じた場合及び商号表示として、『著名な(著名性)』商号と同一または類似の商号を使用しているものがある場合、使用者に対して損害賠償請求及び差止請求することができます。
2.この『周知性』は、その商号が全国的に知られている必要はなく、類似商号使用者の営業地域において、商号として周知であれば足りると考えられています。
これに対し、『著名性』については、相当程度に広範囲の地域内で高い知名度があるような表示があることが必要で、例えばソニーやトヨタなどです。
なお、『周知性』については、同一または類似商号の使用を開始した時点でその商号の周知性を備えていなくても裁判になったときに周知性が認められれば、差止請求が認められることになります。
商号調査
商号の調査については、管轄法務局に商号調査用のパソコンがありますので(まだ本のところもありますが・・・)簡単に調べることができます。