A.有限会社は、定款変更により商号中に『株式会社』の文字を使用する商号変更をすることで、通常の株式会社へ移行することができます。
手続きとしては、有限会社を解散登記し、株式会社を設立する登記をします。
登記申請の添付書類は、
- 有限会社の定款変更にかかる株主総会の議事録
- 商号変更後の株式会社の定款 などが必要となります。
また、登録免許税は有限会社の解散登記に3万円、株式会社の設立登記に資本金の1000分の1.5(3万円に満たない場合は3万円)かかります。
※有限会社から株式会社へ移行する場合に注意すべき事項として、取締役の任期があります。
株式会社に移行することで取締役に任期が発生し、その任期は新たに株式会社に移行したときから起算するのではなく、有限会社で取締役に選任されたときから起算されます。
たとえば、平成16年に有限会社で取締役に選任され、平成22年に株式会社に移行し、取締役の任期を10年と定めた場合の取締役の任期は平成26年までとなります。