A.監査役の職務は株式会社の業務監査と会計監査があります。また監査役の職務を会計監査に限定することもできます。
監査役の職務は取締役会の業務執行への監査などの業務監査と決算書等の会計監査があります。
会計監査にのみ限定することもできますが、この場合は業務監査は株主が行うことができるように、株主の権限が強化されています。
【 株 主 の 権 限 】
監査役に業務監査権限あり | 監査役に業務監査権限なし | |
視 点 | 監査役が取締役の職務執行を監査 | 株主自ら取締役の職務執行を監査 |
取締役が会社に著しい損害を及ぼす事実を発見した時 | 監査役に報告 | 株主に報告 |
株主による取締役の違法行為差止め | 会社に「回復することができない損害」が生じるおそれがあるとき | 会社に「著しい損害」が生じるおそれがあるとき |
株主による取締役会招集請求 | できない | できる |
取締役会議事録の閲覧請求 | 裁判所の許可が必要 | 裁判所の許可は不要 |
定款に基づく取締役会決議による役員の責任軽減 | 可能 | 不可 |