A.株式会社は所有と経営が分離され、株式会社の機関ごとに職務権限等があります。
株式会社の機関 | 機関の職務権限等 |
株主総会 |
株主全員によって組織される株式会社の最高意思決定機関 |
取締役 |
取締役会を設置しない会社では業務執行機関 |
取締役会 |
会社の業務を決定し、取締役の職務執行を監督する機関 |
代表取締役 |
会社を代表し、業務を執行する常置機関 |
会計参与 |
取締役・執行役と共同して決算書等の作成などを行う機関 |
監査役 |
取締役と会計参与の職務の執行を監査する機関 |
監査役会 |
監査役全員で構成され、監査報告の作成、常勤監査役の選定・解職、 |
委員会 |
指名・監査・報酬の三委員会で、取締役会の内部機関 |
執行役 |
委員会設置会社の業務執行と受任事項の業務決定をする機関 |
代表執行役 |
委員会設置会社の代表機関 |
会計監査人 |
決算書等を監査し、会計監査報告を作成するもの |
また、設置する機関により、その設置が会社法から強制される機関もあります。
小さな会社で起業する場合は、特に意識する必要はありません。